個人番号の取得と保管内容
作業の流れ
①マイナンバー収集の手順
- 利用目的の通知 「必要事項6参照」
- マイナンバー取得用紙の出力(福祉見聞録「給与システム」より)
(取得の取扱規程の構築)
- 従業員等から提出された取得用紙を取りまとめる方法
- 取りまとめた提出書類等の事務取扱担当者への移動方法
- 情報システムへの個人番号を含むデータの入力方法
②役員・従業員等
- 従業員
事業者が行なう
「番号確認」+「本人確認」
従業員の扶養控除等の
申請を行う場合
従業員が個人番号関係事務
実施者となる。
扶養者の
「番号確認」+「本人確認」
は従業員が行なう
- 配偶者
- +
- 扶養者
配偶者が第3号国民年金
対象者の場合
従業員が代理人となる。
- 従業員の代理権の確認、委任状の有無
- 事業者は代理人の「身元確認」が必要
- 配偶者の「番号確認」が必要
③外部者
- 報酬等支払者
- 区分1
- 配当等の支払者
- 区分2
- 不動産等の支払者
- 区分3
- 不動産対価の支払者
- 区分4 他
マイナンバー保管内容
- 「番号確認」+「本人確認」は厳格に 「必要事項7参照」
- 扶養者に対する「番号確認」+「本人確認」事業者は必要なし
- 第3号被保険者の番号確認は必要
※個人カードのコピーの保存は可 (ガイドラインQ&A Q6-2)
②取得すべきデータ(例)
(役員・従業員) | (従業員扶養親族) | (ログ・記録) |
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③取得すべきデータ(例)
(外部者) | (ログ) | |
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