2014年03月01日
消費税および地方消費税の税率改正に伴う貴社とのお取引について
既にご高承の通り、平成26年4月1日から消費税および地方消費税の税率(以下、消費税率と言う)が合わせて8%、平成27年10月1日より10%に引き上げられることになりました。
つきましては、弊社との取引についての消費税率の取扱いにつきまして下記の通りご案内させて頂きます。ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※弊社ユーザー様には別途ご案内をお送りしております。詳細はそちらをご覧下さい。
記
- 1. 通常売買取引
- 契約が施行日(平成26年4月1日)前に行なわれかつ納品検収が施行日前に完了したものにつきましては、請求日が施行日以後であっても旧税率(5%)を適用いたします。
- 2. 保守契約について(1年契約)
- 保守料を1年分の対価として一括で支払いかつ施行日前に契約が終了している場合は、例外的に旧税率を適用いたします。[経過措置Q&A問4、消費税法基本通達9-6-2]
- 3. 保守契約について(月額保守料を定めている場合)
- 保守料が月額で定められ役務提供が月々完了するもの(毎月精算するもの)につきましては、契約期間が1年間であっても施行日以後は新税率(8%)を適用いたします。[適用税率に関するQ&A問3]
- 4. 保守料を契約期間分一括して支払っている場合
- 契約締結時に契約期間分の保守料を一括して支払った場合であってもその事業年度ごとに経過した期間分の保守料(月数按分)に対して消費税が課税されます。したがって平成26年4月1日前は旧税率、同日以降は新税率となります。
- 5. リース契約を締結している場合
- 契約の締結日とリース契約の開始日が施行日前のものにつきましては、「リース資産の譲渡」(収益計上時)が施行日前として取り扱われますので旧税率を適用いたします。
- 6. データセンターを利用されている場合(ASP利用に関する権利)
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データセンター利用に関しましては、契約期間におけるデータセンターを利用する権利に関するリース契約とみなされますので、5.「リース契約を締結している場合」と同じ扱いとなり旧税率を適用いたします。
但し保守料につきましては3.「保守契約について(月額保守料を定めている場合)」にあたりますので、施行日以後は新税率を適用いたします。